「相続放棄する場合、兄弟で足並みをそろえた方がよいのだろうか」
このようなお悩みはありませんか?
相続放棄は個人でできますが、兄弟姉妹がいる場合はそちらへの影響が気になります。
方法を間違えてしまうと兄弟姉妹に迷惑をかけてしまい、相続トラブルになりかねません。
この記事を読めば、兄弟がいる場合の相続放棄について理解できます。
まずは、相続するケースから考えていきましょう。
兄弟姉妹の遺産を相続するケース
まずは、遺産相続において、兄弟姉妹の遺産を相続するケースについて説明します。
兄弟姉妹が相続人となるケースについては、誰が法定相続人になるのかと合わせて確認しましょう。
法定相続人の考え方
法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
遺産は遺言書がない限り、法定相続人の誰かが相続することになります。
被相続人との関係によって以下の通り順位が決められています。
配偶者 | 常に法定相続人 |
第1順位 | 子(直系卑属) 孫、ひ孫と何代でも代襲相続される |
第2順位 | 親(直系尊属) 祖父母、曾祖父母と何代でも代襲相続される |
第3順位 | 兄弟姉妹 甥、姪まで代襲相続される |
まず、配偶者は常に法定相続人です。
第1順位は被相続人の子どもです。
基本的には子どもが法定相続人ですが、子どもが亡くなっている場合は孫が法定相続人です。
これを代襲相続と呼びます。
第2順位は直系尊属と呼ばれる人たちです。
被相続人に子どもがいない場合は第2順位に相続権が回ってきます。
子どもと同様に、親が亡くなっていれば祖父母が法定相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続します。
全員が相続放棄した場合
法定相続人の順位を理解すれば、兄弟姉妹が遺産相続するケースというのがどのような時か分かるでしょう。
兄弟姉妹は第3順位であるため、第1、第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合に相続権が回ってきます。
ここで重要なことは、その順位の法定相続人全員が相続放棄して初めて、次の順位の相続人に相続権が回ってくるということです。
例えば、子どもが3人いたとすると、3人全員が相続放棄しないと第2順位の人に相続権が回りません。
遺産分割協議において、「私は一切遺産の相続をしません」と宣言するだけでは相続放棄にならないことも知っておきましょう。
特にマイナスの財産、つまり借金がある場合は正式に相続放棄しておかないとマイナスの財産を相続することになるリスクがあります。
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出し、承認されて初めて認められます。
一切の財産を相続しないということになります。
兄弟姉妹の遺産を相続放棄するケース
続いて、相続放棄について説明します。
以下に代表的な3つのケースを具体的にご紹介します。
マイナスの財産が多い場合
相続放棄の理由として最も多いのがマイナスの財産が多いケースでしょう。
相続放棄をせずにそのまま相続することを単純承認と呼びます。
多額のマイナスの財産がある場合、負債まで引き継いでしまい債権者から請求されます。
そのようなケースでは、相続放棄の手続きをする方がメリットは大きくなりやすいでしょう。
子ども、両親共に健在で全員が相続放棄して相続権が兄弟姉妹に回ってきた場合、多くは借金などのマイナスの財産が多いことが理由としてあります。
トラブルを回避したい場合
遺産相続というと、よくもめ事が起こることはテレビなどでもご存知だと思います。
兄弟姉妹の人数が多いと遺産分割協議においても意見が食い違い、トラブルも起こりがちです。
もちろん、兄弟が2人だけであってもトラブルが起こらないわけではありません。
兄弟姉妹と疎遠であったり不仲であったりする場合は、遺産分割協議に参加すること自体が強いストレスになることもあります。
このような場合は、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょう。
必要な手続きの代行を依頼することも可能です。
あるいは、相続に関するトラブルを避けるために相続放棄の申立てをすることでトラブルを回避することもできます。
しかし、当然ですがあらゆる財産の相続ができなくなってしまうことを理解したうえで判断してください。
1人の兄弟に遺産を集中させたい
何らかの理由によって、特定の兄弟に遺産を集中させたい場合も相続放棄が有効です。
遺産分割協議において、遺産分割協議書を作成して行うこともできますが、全員の意思の合致が必要なので手間がかかるといえます。
個人で申し立てできる相続放棄の方が手軽に遺産を集中させられます。
例えば、被相続人が自営業で店舗を営んでいた場合、会社の経営権を考える必要があります。
弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することも1つの選択肢として検討すると良いでしょう。
兄弟姉妹の一人だけが相続放棄することはできる?
相続放棄という手続き自体は基本的に個人でする行為です。
他の兄弟と何も相談せずに相続放棄の手続きをすることも可能ですが、その後のトラブルになる危険があります。
ここでは一人だけでの相続放棄について説明します。
一人だけ相続放棄するとどうなるか?
一人だけが単独で相続放棄すると、他の兄弟の相続割合が増えることになります。
例えば、兄弟が3人いたとします。
通常の相続だと相続割合は3分の1ずつです。
この兄弟のうちの1人が相続放棄をしたとします。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります(民法939条)。
つまり、残りの2人が相続人であったということになり、相続割合は3分の1から2分の1になります。
このように、一人だけ相続放棄すると相続割合が変化します。
相続割合とはプラスの財産もマイナスの財産も含みます。
プラスが多い場合の一人だけの相続放棄は問題にはなりにくいですが、マイナスが多い場合は相続割合が増えればトラブルの元になります。
一人だけが相続放棄したとしても、他の兄弟が相続放棄しなければいけないわけではありません。
また、相続税が増えることもありません。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」が予め遺産から控除され、残った金額に対して課税されます。
つまり、相続放棄があっても法定相続人の人数に変更はないため相続税の基礎控除額は変わりません。
遺産分割協議後の相続登記などの相続手続きにおいても、相続放棄受理証明書が必要です。
一人だけ相続放棄する方法
相続放棄は自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
必ず期限は守るようにしてください。
期限を守ることが難しい場合、期限を過ぎる前に弁護士や司法書士に相談して伸長の申請をします。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。
相続人の住所地の家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所ですので間違いのないようにして下さい。
第3順位である兄弟が相続放棄する場合は被相続人の子ども、親が死亡していることを証明するために戸籍謄本が必要となります。
直系卑属の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本が必要です。
各種書類を準備して家庭裁判所に提出すると照会書という書類が家庭裁判所から申立人に届きます。
必要事項を回答して申立人から家庭裁判所に返送します。
この回答書の回答内容は難しい回答ではありません。
申述書に記載した内容と重複するものも多く含まれます。
回答書を返送し、相続放棄受理通知書を受け取ったら相続放棄の手続きの完了です。
兄弟姉妹全員でまとめて相続放棄する方法
相続順位が同じである相続人はまとめて相続放棄の手続きができます。
もちろん、個別に手続きをしても結果は同じです。
ここでは、まとめて相続放棄する方法を説明します。
①必要な書類を集める
まずは相続放棄に必要な書類を集めます。
相続放棄の申述書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
相続放棄の申述書は全員分必要です。
相続放棄申述書の書き方の詳細はこちらの記事に掲載しておりますのでご確認下さい。
続いて、以下の書類を集めます。
・被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
これら2つは誰が相続放棄する場合でも必須の書類です。
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
この書類で第1順位、第2順位の人が誰なのかを洗い出します。
・被相続人の子が死亡している場合は、子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
代襲者がいる場合は代襲者の分の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要です。
・被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本
第3順位の人まで相続されるかの確認をします。
これらの書類を集めるにはかなり時間を要する可能性があります。
自分で手続きをすることが難しい場合は司法書士や弁護士に依頼すると期限を逸することなく手続きができます。
②家庭裁判所に申述書を提出する
申述書が完成し、必要な書類が集まったら家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
書類を提出すると家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書に回答期限が記載されていますので、その期限までに必要事項を記入して返送します。
回答書に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知をもって相続放棄の手続きは完了です。
まとめて相続放棄するメリット
兄弟が個別に相続放棄の手続きをすると、戸籍謄本などの同じ書類を人数分用意することになります。
戸籍謄本や住民票除票は費用がかかるため、1人ずつ用意するよりまとめて用意して提出した方が費用も抑えられます。
また、弁護士や司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合も、個別に依頼するより費用が安くなる場合が多いこともメリットです。
兄弟が複数名いる場合は個別に相続放棄のために負担する金額も少なくなります。
専門家に依頼して確実に期限内に相続放棄の手続きを終えるようにしましょう。
まとめて相続放棄するデメリット
兄弟姉妹が相続放棄すると、代襲相続する人がいない場合、法定相続人がいなくなります。
相続人がいなくなった場合、民法では「国庫へ帰属する」とされていますが、すぐに帰属するわけではありません。
特に借金などのマイナスの財産はプラスの財産から弁済する必要があります。
不動産が財産として残っている場合、不動産を処分して債権者への弁済に充てることもあります。
このように、不動産は相続放棄後も誰かが管理しなければいけません。
誰も相続しなかった不動産は被相続人の名義のまま残ります。
相続放棄が受理されても、この不動産の引継ぎ先や管理者が決まるまでは不動産の管理義務はそのまま残ります。
相続人や利害関係者が家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を請求し、相続財産管理人が選任されるとその人が次の管理者となります。
不動産を相続財産管理人に引き渡すと不動産の管理義務から免れられます。
重要なことは、相続財産管理人の選任には数十万円の費用がかかるということです。
不動産が関係する相続放棄は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
兄弟が相続放棄する方法や注意点について説明しました。
相続放棄は様々な法律の知識が必要となります。
特に、不動産が関係する相続放棄は複雑です。
「相続財産管理人の選任に多額の費用を払うなら相続放棄しない方が良かった」というケースも考えられます。
一度弁護士や司法書士に相談してから相続放棄するかどうかを判断しましょう。
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